大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和54(あ)2019 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意は、違憲をいうがごとき点もあるが、実質は、単なる法令

違反、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。

弁護人上田誠吉の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、適法

な上告理由にあたらない。

弁護人服部昌明の上告趣意のうち、憲法一四条一項、三七条一項違反をいう点は、

記録を調べても、本件の被害者が裁判所職員であるが故に、原審が偏頗かつ不公正

な訴訟指揮、証拠判断及び事実認定をしたと疑うに足りる証跡はなんら存しないか

ら、所論は前提を欠き、その余は、憲法三七条二項違反をいう点を含め、実質は、

単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。

よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、

主文のとおり決定する。

昭和五五年四月二五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 伊 藤 正 己

裁判官 環 昌 一

裁判官 横 井 大 三

裁判官 寺 田 治 郎

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